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被相続人の死亡
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相続開始
相続の発生(被相続人の死亡)を知った日の翌日から・・・
お通夜・ご葬儀・お葬式
死亡届の提出 (7日以内に市区町村長に提出)
法要 (初七日・四十九日など)
遺言書の有無確認
(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所での開封後、検証が必要)
被相続人の遺産・債務・生前財産の把握
3ヶ月以内

単純承認をするのか、限定承認をするのか、または相続放棄をするのかを決める
(限定承認、もしくは相続放棄は、家庭裁判所へ申述手続が必要)
相続人の確定 (相続関係説明図の作成・戸籍の確認)
相続財産を全てリストアップし、財産目録を作成

(不動産評価に必要な書類を集める)

4ヶ月以内
被相続人の準確定申告 (=所得税申告)/消費税の申告
(相続開始の日から4ヶ月以内に、被相続人のその年の1月1日から相続開始の日までの所得について申告)
被相続人の財産評価・鑑定(財産目録をもとに評価一覧を作成)
遺産分割の協議 「遺産分割協議書」の作成
(遺産分割協議書がなければ被相続人の預金の引き出しが出来ない)
未成年者の特別代理人選任
相続財産の名義変更
(遺産分割協議書のとおりに、名義を順次変更する)
(不動産所有権移転登記や預貯金等の名義変更を行う)
10ヶ月以内
相続税の申告/納付(一括納付・延納・物納)
(「相続税の財産価格の合計」が「遺産にかかる基礎控除額」 〈5千万円+1千万円×法定相続人の数〉を超える場合において、相続人又は受遺者は相続税申告書を、その被相続人の死亡時における「住所地の所轄税務署長」に提出しなければならない)
(課税価格の合計額が基礎控除額以下の場合には相続税の申告は要しない)
但し、下記の規定の適用を受けるためには申告が必要
・配偶者の税額軽減 ・小規模宅地の評価減 ・相続財産を公益法人等に寄付した場合の非課税 ・特定事業用資産の相続税の課税価格の計算の特例 ・農地等の納税猶予制度
被相続人死亡時の住所が外国の場合の相続税期限内申告書の提出先
無制限納税義務者⇒提出義務者の住所の所轄税務署長

制限納税義務者又は無制限納税義務者で出国する者
⇒納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない
なお、その申告がない時は、国税庁長官がその納税地を指定し通知する

※相続開始後10ヶ月経過した時点より3年以内 ・未分割財産の分割確定期限
・配偶者の税額軽減 ・小規模宅地の評価減


相続税の納税義務者と課税財産の範囲


納税義務者区分
要 件
国内財産
国外財産
無制限納税義務者 財産を取得したとき
日本国内に住所がある
特例制限納税義務者 財産を取得したとき
外国に住所がある
+(プラス)
日本国籍を有する/被相続人又は相続人が相続開始前5年以内に国内に住所がある
制限納税義務者 財産を取得したとき 外国に住所がある
(特例納税義務者を除く)



配偶者の税額軽減

被相続人が亡くなられた後、配偶者の方が困らないように生活を保障するという理由から、原則、配偶者は相続税を納めなくてすむように設けられている規定です。



配偶者の方が実際に取得された財産の総額が、法定相続分以内または1億6千万円を超えなければ相続税がかかることはありません。
配偶者は婚姻関係の長短にかかわらず、正式な婚姻関係の届出があれば適用されます。
配偶者が相続を放棄している場合でも、遺贈により財産を取得している場合には適用されます。
適用は分割された財産に限ります。原則、未分割財産が申告期限から3年以内に分割された場合も適用されます。
税額控除によって税額がゼロになっても、相続税の申告は必要です。


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