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用語解説


贈与税額控除(ぞうよぜいがくこうじょ)
相続財産に加算された贈与財産について贈与税がかかった場合には、その支払った贈与税は、贈与税額控除により相続税額より差し引きます。
死亡一時金(しぼういちじきん)
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金のことです。受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。
死亡届(しぼうとどけ)
死亡診断書と一対になった書類で、死亡後七日以内に役所に届けなければなりません。提出には届出人の印鑑(三文判)が必要です。正式には死亡届書といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。
自然血族(しぜんけつぞく)
自然に血のつながりのある血族相続人をいいます。これに対し、養子縁組により血のつながりを認められたことを「法定血族」といいます。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続人が被相続人よりも先に死亡(以前死亡)している場合や欠格や廃除によって相続権を失っているときは、その相続人の代わりに相続する権利を引き継ぐことをいいます。代襲相続人は、相続人が子の場合は孫、曾孫、玄孫と続きますが、相続人が兄弟姉妹の場合は甥、姪まで、つまり一代しか代襲されません。代襲相続する人を代襲者と言います。相続を放棄した場合は代襲相続は発生しません。
代償分割(だいしゅうぶんかつ)
相続人のうちの特定の人が、遺産の全部または大部分を特定の相続人が取得し、その相続人が他の相続人にその代償として自己の固有財産を支払う分割方法です。(具体的には、土地を、相続人全員が共有で相続するのではなく、一人の相続人が相続し、代償として他の相続人に現金を支払う方法などが考えられます。)
単純承認(たんじゅんしょうにん)
被相続人の財産・債務を無条件、無制限に承継するものであり、最も一般的な相続の仕方です。単純承認した場合には、被相続人の権利義務をすべて引き継ぐことになりますので、マイナスの財産であっても相続分の割合に応じて責任を負うことになるのです。たとえ、どんなに被相続人に借金があっても、以下の3つの場合には、法定単純承認といって、法律上、当然に単純承認したことになってしまいます。@相続人が相続財産の全部、又は一部を処分したとき。A相続人が3ヶ月の期間内に限定承認、または相続放棄をしなかったとき。B相続人が限定承認、又は相続放棄した後でも、相続財産の全部もしくは一部の隠匿、消費、悪意でこれを財産目録中に記載しなかった場合。
嫡出子(ちゃくしゅつし)
正式な婚姻関係のある夫婦の間に生まれた子をいいます。
直系尊属(ちょっけいそんぞく)
父母や祖父母など目上の血族をいいます。直系尊属が相続人になれる場合は、死んだ人に子も孫もいないときだけです。
直系卑属(ちょっけいひぞく)
血族のうち「自分を中心に世代が下で血のつながりがある者」となります。具体的には子、孫などのことをいいます。
特定遺贈(とくていいぞう)
遺贈される財産が特にそれと指定されていることをいいます。特定遺贈によって財産を取得する人を特定受遺者といいますが、この特定受遺者は、遺言で指定された財産を取得する権利が発生するだけで、債務については、特に指示がない限り負担する義務はありません。この点が包括遺贈とは異なります。
特別受益(とくべつじゅえき)
ある相続人が被相続人の生前に特別な利益等(商売の資金援助、マイホーム資金などの援助)を受けた場合に、これを無視して、相続分を計算するのは、不公平になります。そこで、この特別受益の分は相続分の前渡しであるとみて、相続財産に加えることとしています。
特別代理人(とくべつだいりにん)
未成年者が遺産分割協議に参加しなければならない場合などは、法定代理人の同意が必要となります。保護者も同時に相続人である場合には、利害関係がからむため、法定代理人にはなれません。その場合、未成年者の住所の管轄家庭裁判所に特別代理人選任審判を申し立て、特別代理人を選定してもらう必要があります。この特別代理人には、未成年者の伯父、伯母、祖父、祖母などが選ばれるケースが多いようです。
特別失踪(とくべつしっそう)
従軍・船舶の沈没など、特別の危難にあった場合は失踪期間が1年継続した場合には、危難が去ったときに、死亡したものとみなされます。
特定居住用宅地(とくていきょじゅうようたくち)
小規模宅地等の評価減の特例を受けることのできる土地のことをいいます。この特例を受けるには「@被相続人と同居していた親族が、相続によってこの宅地等を取得し、Aその相続人が、申告期限までその宅地等を所有し、引き続き居住の用に供していること」などの要件が必要です。
特定同族会社(とくていどうぞくがいしゃ)
被相続人または被相続人と特別の関係にある者が株式や出資の50%を超えて所有している法人をいいます。この事業にあたるかどうかで「小規模宅地等の特例」における要件が影響を受けます。
配偶者間贈与の特例(はいぐうしゃかんぞうよのとくれい)
夫婦間で財産を贈与する場合は配偶者控除という措置により優遇されます。以下の条件に全て当てはまれば基礎控除(110万円)の他に最高2000万円を差し引くことができます。@その夫婦の婚姻期間が20年以上であること(戸籍で確認します。事実婚の場合は除きます)A贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(居住用の土地や家屋の取得資金の贈与も含まれます) B贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みであること
配偶相続人(はいぐうそうぞくにん)
夫からみた妻、妻からみた夫など被相続人の配偶者は常に他の相続人と同順位で相続人になることをいいます。
配偶者間贈与(はいぐうしゃかんぞうよ)
夫婦間で財産を贈与することをいいます。2000万円までの贈与が非課税になります。(配偶者間贈与の特例参照)
半血兄弟姉妹(はんけつけいていしまい)
兄弟姉妹の中で、父母の両方を同じくする者に対し、父母のどちらか片方のみを同じくする者をいいます。いわゆる異父あるいは異母兄弟姉妹のことです。
廃除(はいじょ)
被相続人の意思により相続権を奪うことをいいます。生前に被相続人に対して、子供の内の一人が虐待行為などをした場合に、被相続人がこの子供に対して財産を残さないと遺言したとしても、民法では遺留分というものが存在するため、財産が渡ってしまいます。しかし、相続人の廃除請求を家庭裁判所に申し立てるか、相続人の廃除をする旨を遺言することにより相続人から外すことができます。なお、相続廃除した相続人に子供がいる場合、代襲相続となり子供が相続人となります。申し立てることが出来るのは、@「被相続人に虐待をした」、A「被相続人に重大な侮辱をした」、B「その他の著しい非行があった」などの場合です。「自分の意に沿わない結婚を行なった」というような理由では廃除は認められません。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)
正式な婚姻外に生まれた子のことをいいます。例えば愛人との間で生まれた子などです。
秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
遺言内容を秘密にしておきたい場合に活用する遺言書です。遺言者が,遺言の内容を記載した書面(自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。公証人が、その遺言書の内容を確認することはできませんので,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう危険性がないとはいえません。また,秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に届け出て,検認手続を受る必要があります。
負担付贈与(ふたんつきぞうよ)
プラスの財産とマイナスの財産を抱き合わせ、贈与を受けた者に借金を負担させるなど一定の義務を負わせる贈与をいいます。個人から負担付贈与を受けた場合の課税は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。
物納(ぶつのう)
相続した財産(物)で相続税を納付する方法をいいます。相続税の納税は金銭こよる一括納付が原則ですが、資金の面から金銭による納付が困難な場合で、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に認められています。物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産(その相続財産により取得した財産を含む)で@国債及び地方債、A不動産及び船舶、G社債及び株式ならびに証券投資信託または貸付信託の受益証券、C動産とされています。
普通失踪(ふつうしっそう)
特別失踪に該当するような原因がなく、生死不明な失踪期間が7年継続した場合には、7年が満了したときに、死亡したものとみなされます。
包括遺贈(ほうかついぞう)
財産の全部または一定割合で示された遺贈をいいます。例えば、自分の財産の二分の一を長男に遺贈するとか全財産の30%をお寺に与えるというように、遺産に対して一定の割合を指定する方法です。包括遺贈で財産を受け取る者を包括受遺者といい、指定された割合に応じて遺産を取得する権利があり、相続分の一定の割合を持つ相続人と立場は同じになります。ただし、財産ばかりでなく、債務についても指定された割合を負担する義務が出ます。こうした場合、債務超過であれば、本人にとって感謝できる遺贈ではありませんから、相続の放棄と同様に、遺贈の放棄をすることが認められています。
傍系卑属(ぼうけいひぞく)
兄弟姉妹の子(甥、姪)、孫などをいいます。
法定血族(ほうていけつぞく)
養子縁組など法的手続により血のつながりを認められた血族関係をいいます。これに対して実の親子などは自然血族といいます。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)
民法で決められた相続人の順位をいいます。配偶者(夫、妻)は、常に相続人になり、子・直系尊属(親・祖父母など)・兄弟姉妹の順で法定相続人になります。
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
民法が定めた割合で各法定相続人が受け取れる被相続人の遺産の割合をいいます。これは法律で定められた権利の割合ですから、実際上は相続人の協議によって各相続人の取得する財産の配分を決めることもできます。
配偶者の税額軽減(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)
配偶者の取得した財産が、配偶者の法定相続分相当額以下、または1億6,000万円までであれば配偶者の相続税の負担はしなくてもいいという特例制度です。
未成年者控除(みせいねんしゃこうじょ)
相続または遺贈により財産を取得した者が満20歳未満の法定相続人である場合には、相続開始の日から満20歳に達するまでの年数1年(1年末満は1年とする)につき、6万円の割で計算した金額が、その者の相続税額から控除されます。この場合に、控除額がその未成年者の相続税額を超えるときは、その者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます。この控除額をいいます。
みなし相続財産(みなしぞういぞくざいさん)
本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人のもとに入ってきた生命保険金や死亡退職金など、実質的に相続を受けたと同じような金銭的利益を受けた場合に、相続税が課税される財産をいいます。
みなし贈与財産(みなしぞうよざいさん)
実際に財産の贈与を受けた場合に限らず、実質的に贈与を受けたと同じような金銭的利益を受けた場合に課税される財産をいいます。保険料を負担していない受取人が生命保険金を受けた場合などは、保険金の受取人が保険料を負担した人から贈与を受けたものとみなします。
無制限納税義務者(むせいげんのうぜいぎむしゃ)
相続等により財産を取得した時点で、日本国内に住所を有している相続人をいいます。財産が国内にあるか国外にあるか問わず、その全部に対して相続税がかかります。その者の全世界にある相続財産が課税の対象となり、国籍の有無に関係はありません。
未支給失業給付請求(みしきゅうしつぎょうきゅうふせいきゅう)
残念ながら、失業されて雇用保険の基本手当などを受けられている間に亡くなられた場合、既存の失業期間に対して、まだ支払われていない雇用保険の基本手当がある場合、死亡の前日までの失業の認定、支給を遺族の方が受けることができます。これを未支給失業給付といいます。この請求は、死亡したことを知った日の翌日から1ヶ月以内に未支給失業給付請求書を提出する必要があります。
未支給年金請求(みしきゅうねんきんせいきゅう)
年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金(未支給年金といいます。)が支払われます。「未支給年金・保険給付請求書」に、戸籍謄本、年金を受けていた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類を添えて、最寄りの社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センターに提出してください。未支給年金を受け取ることのできる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。未支給年金を受けられる順位もこのとおりとなります。
暦年課税制度(れきねんかぜいせいど)
贈与を受けた場合、基礎控除110万円を超えた金額部分について贈与税が課税される制度をいい、「相続時精算課税」以外の贈与税の課税方法をいいます。平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。








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