相続について
事務所のご案内
オフィシャルサイト
相続の意味
相続の流れ
相続・遺産整理手続き一覧
法定相続人
法定相続分と遺留分一覧
遺産分割協議書
生前対策として
相続に関するよくある質問
お問い合わせ
相続用語集
諸手続一覧

WEBからのお問い合わせはこちら
相続について

| 前ページ | ( 2/2 )

生前贈与

相続対策にそして争族対策に有効なのは生前贈与です。
相続税対策における「贈与」の活用を考えてみましょう。


贈与とは?


自分の財産を無償で相手に与える意思表示をして相手が受諾をすることです。



生前贈与の活用メリット

◆ 基礎控除や税制の特例を活用しての贈与
贈与には基礎控除額が年間110万円あります。基礎控除内の贈与であれば無税となりますが、それ以上であれば贈与税が発生します。贈与税の税率は相続税より高くなっていますので、注意が必要となります。つまり、基礎控除を有効に活用するためには、数年かけての中長期的な計画が必要となります。

◆ 配偶者間贈与の特例を活用しての贈与
婚姻20年以上の配偶者であれば居住用不動産又は居住用不動産の購入資金2,000万円までは基礎控除の110万円のほかに配偶者控除が受けられます。(基礎控除と合わせると2,110万円控除できます。)また、現金贈与は現金そのものの金額で評価されるのに対して不動産の評価ですが、土地(宅地)は「路線価方式」もしくは「倍率方式」によって評価し、建物は固定資産税評価額によります。そのため、相続税対策の観点から有利と言えるでしょう。更に、建物と土地と比べると土地の贈与の方が有利です。なぜなら、贈与したときの評価額が同じでも、その後、長期的にみれば建物はだんだん実質的な価値が下がり、土地はだんだん上がると見込まれるからです。

◆相続時精算課税制度を活用しての贈与
相続時精算課税制度を活用すると、贈与に関しては2,500万円まで非課税枠(限度額まで複数回 使用可)があり、それを超える部分の税率は20%で課税されます。住宅取得資金の贈与の場合に限り、非課税枠を1,000万円拡大して上乗せされ(非課税枠3,500万円)、贈与者年齢要件である65歳以上が撤廃されます。

◆生命保険料の贈与
父が子に現金を贈与し、子がそれを保険料として、契約者=子、被保険者=父といった生命保険に加入します。これにより父が死亡した場合の保険金が子の一時所得(特別 控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象)となり、税負担が有利になり、かつ保険金は納税資金に利用することが可能となります。但し、注意することとして、

1. 贈与の存在を明らかにしておく。
2. 子が保険料を支払う事実を残す。
という方法があります。

事実を残す方法としては、子供名義の銀行口座から保険料を引落し、父親は生命保険料の所得控除を受けないという方法があります。



その他のメリット


◆ 本人の意思で財産をあげることができる
自分が生きているうちから、財産を贈与しておけば、受遺者固有の財産になるため、「争族の防止」につながります。また相続とは異なり、自分のあげた財産がどのように使われるかを自分で確認することが可能となります。
◆ 相続人でない人への贈与も可能
相続は原則として法定相続人以外の人は遺産を取得することはできません。しかし、贈与であれば相続人以外の人にも贈与することが可能となります。またこの場合は、相続開始3年以内のものであっても贈与を受けた人が、相続または遺贈での財産取得でなければ、生前贈与加算として相続財産に課税されません。




贈与税の計算方法


贈与税の計算は、
1. その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によって貰った財産の価格を合計します。
2. この合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
3. その残りの金額に税率(下図参照)を掛けて計算します。
【例】700万円の贈与を受けた場合の贈与税額
『(700万円―110万円)×30%−65万円』=112万円
  112万が贈与税額となります。






◆ 贈与税の速算表

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
→200万円以下 10%
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円


| 前ページ | ( 2/2 )

 

   

相続の意味相続の流れ相続・遺産整理手続一覧法定相続人法定相続分と遺留分一覧
遺産分割協議書生前対策として相続に関するよくある質問お問い合わせ相続用語集諸手続一覧


トップページ | 相続について | オフィシャルサイト事務所案内
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング20階
大本総合法律事務所